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[2021/03/10]
一部届出様式における押印廃止について
一部届出様式における押印廃止について
令和2年12月25日付にて厚生労働省より、「押印を求める手続の見直し等」にかかる省令が公布され、健康保険法施行規則の一部改正に伴い、以下の届出書類において押印(被保険者・事業主・医師の印)は不要となりましたのでお知らせ致します。
なお、以下に示していない届出様式については、これまでどおり、押印いただきますようお願い致します。
【適用関係書類】
・被保険者被扶養者氏名変更・住所変更届
・特定疾病療養受療証交付申請書
【保険給付関係】
・移送費請求書
・傷病手当金請求書
・出産手当金請求書
※訂正の際には、申請書を記入した方(被保険者、事業主、医師)の訂正印を必ず押印してください。
※申請書の委任欄における申請者(被保険者)の押印は引き続き必要となります。
※新様式の申請書は修正の上、順次ホームページに掲載を予定しておりますが、当面のあいだ、押印欄のある旧様式を使用していただけます。
(押印があっても差し支えありません)
※今回の改正は押印の廃止のみであり、これまでどおり原本は必要なため、紙での提出をお願い致します。
※届出書の記入、訂正内容等について確認を必要とする場合にはお問合せさせていただくことがあります。