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[2022/09/07]
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求について

加入者の皆さんへ
新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の請求について
被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために仕事が出来ず、報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給されます。(ただし、職場事業所内に感染者が発生したことによる職場事業所全体の休業(閉鎖)や自覚症状無状態で近親者の感染に伴う自己判断による休暇については、傷病手当金の支給対象とはなりません。)
このほど、令和4年8月9日付厚生労働省保険局保険課事務連絡により、新型コロナウィルス感染による傷病手当金請求について、医療機関・保健所・市区町村の負担軽減を目的とし、臨時的ですが傷病手当金請求書の“担当医師の意見書”や“市町村/保健所での療養期間記載の証明書”等の提出を不要とする対応を行います。
以下内容に沿って申請時にはご対応ください。
【新型コロナウイルスに関する傷病手当金の対象となる方】
下記①か②に該当する方で、傷病手当金支給要件を満たした場合
①新型コロナウィルス『陽性』の方
②新型コロナウイルス「陰性」で発熱等の症状のある方
(具体的には37.5度以上の発熱や強い倦怠感・息苦しさがある等)
【療養状況申立書】
労務不能期間について、下部リンクより『療養状況申立書』を入手いただき、ご自身で療養期間の状況を記載し傷病手当金請求書に添付しご請求ください。
【適用時期】
令和4年8月9日以降の傷病手当金申請処理
【提出帳票】
新型コロナウィルス感染症に伴う傷病手当金申請のみ 傷病手当金請求書/療養状況申立書 をセットで記載・申請願います。