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「年収(130万円)の壁」についてのお知らせ
「年収(130万円)の壁」についてのお知らせ
日頃は、当健保の事業運営にご理解ご協力いただき誠にありがとうございます。
令和5年10月20日付けにて厚生労働省より「年収の壁・支援強化パッケージ」が下記のとおり
公表されましたので当健保の取り扱いについてお知らせします。
【概要】
健康保険の被扶養者の認定にあたっては、認定対象者の年間収入130万円未満(60歳以上
および障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件の1つとされており
ますが、恒常的な収入超過ではなく、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な
収入変動である旨の事業主の証明を提出いただくことで、認定基準額を超える場合に
おいても一時的な事情として被扶養者認定を可能とすることとされました。
今回の措置は「一時的な事情」として行うことから、認定は同一の者について連続2回
(2年間)までとなっています。
【対象となる方】
・人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年間収入130万円未満(60歳以上
および障害年金受給要件該当者は180万円未満)を超える収入となり、被扶養者
の事業主による当該証明を提出できる方
・雇用契約書上での収入見込みが扶養基準内に収まる方
【対象とならない方】
・基本給(時給など)・勤務日数・勤務時間などの契約変更及び、恒常的な手当が
新設された場合などにより今後も引き続き収入が増えることが見込まれる方は、
一時的な収入増加とは認められません。
⇒現在、当組合の被扶養者の方は被扶養者削除の手続きを行ってください。
・フリーランスや自営業者など、特定の事業主と雇用関係にない方は対象外です。
【開始日】
令和5年10月20日(金)
被扶養者の認定日は、令和5年10月20日以降となります。
遡及適用はいたしません。
【提出書類】
【提出時期】
◆現在、健康保険被扶養者として加入中の方
1月1日以降の収入が年間収入基準(130万円)を超えた時
◆新規に健康保険被扶養者加入申請をする方
被扶養者加入申請をする時(対象となる一時的な収入が見込まれる場合)
※扶養認定にあたっては総合的に判断いたしますので、事業主の証明書の提出に
より必ず認定になるという事ではありません。一時的な収入変動以外は従来
どおり被扶養者の認定要件を満たしていることが必要です。
※「年収の壁・支援強化パッケージ」の対象に該当するかどうかは、被扶養者の
就労先の事業主へご確認ください。
◇よくある質問
Q1.ダブルワーク(2つ以上)をしています。全ての職場から証明が必要ですか。
A1.①被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
(一時的な収入増加が発生した勤務先の分を全てご提出ください。)
②本来の収入見込みが確認できる雇用契約書(写)、当組合指定の雇用契約内容
証明書及び該当年度1月以降の給与明細書(写)(全ての勤務先の分をご提出ください。)
Q2.勤務先で社会保険に加入する場合も今回の措置の対象になりますか。
A2.対象になりません。
勤務先での社会保険の被保険者となります。
Q3.今回の措置は、一時的に勤務先の証明によって、連続2回(2年間)とありますが、
何をもって連続2回と数えるのでしょうか。
A3.現在加入中の方は … ①令和6年1月~令和6年12月までが1回
②令和7年1月~令和7年12月までが2回
これから加入申請する方は … ①加入申請時が1回
②加入翌年が 2回
②以降は継続加入不可となります。削除手続きを行ってください。
※詳細については、厚生労働省HP 年収の壁・支援強化パッケージ、厚生労働省発出のQ&A を
ご確認ください。
以上