新着情報

加入者各位
マイナンバーカードと健康保険証の一体化により、健康保険証は令和6年(2024年)12月2日に新規発行が終了となり、以後は「マイナ保険証(マイナンバーカードの保険証利用)」を基本とする仕組みに移行します。
これに伴い、厚生労働省主導の通達・依頼に基づき、加入者が安心して「マイナ保険証」を使用いただけるよう、標記の書面を被保険者の方に送付させていただきます。
― 記 ―
■「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」(以下 “資格情報のお知らせ”)の送付目的はメイテック健康保険組合の資格情報と、登録されているマイナンバー下4桁情報の内容を皆さんご自身に確認いただく為です。(マイナンバー下4桁に相違のあった場合 健保へ連絡願います。)
また、“資格情報のお知らせ”のカードも同封されており、医療機関受診時にマイナ保険証が使用できない場合(オンライン資格確認未導入医療機関、窓口の読み取りエラー等)にマイナ保険証と併せることで受診可能になります。受領後無くさないように保管下さい。
■今回の送付物(下記①②を③の封筒に入れてお送りします)
【①資格情報のお知らせ】
【②同封チラシ】
【③送付用封筒】
<お願い>
お手元に届きましたら以下内容を確認し、大切に保管下さい。
・ご自身のマイナンバーと印字されている下4桁の数字があっているか
万一相違があった場合は健保組合にご連絡をお願いします。
・ご自身の記号・番号(保険証廃止後も健保の申請等で必要になります)
■送付対象者
2024年9月10日時点で資格を有するメイテック健康保険組合全加入者。 但し、上記時点で健康保険組合に個人番号(マイナンバー)が登録されていない方は対象外となります。 ※マイナンバーカードの保険証利用の手続きをしていない場合でも個人番号が事業主経由で提出されていれば“資格情報のお知らせ”の交付対象となります
■送付方法
9月26日(予定) 特定記録郵便にて送付いたします。 “資格情報のお知らせ”は世帯分(被保険者、被扶養者)をまとめ、被保険者宛に送付させていただきます。
■個人番号が登録されていない方(事業主未提出の方)
2024年9月10日時点でメイテック健保に個人番号未登録の方は、今回の“資格情報のお知らせ”は送付対象外となります。尚、個人番号は事業主(在籍企業)を通じて健康保険組合に登録されます。 個人番号未提出の方は早期に事業主へ提出するようお願いします。
■今後の“資格情報のお知らせ”の発行
今回交付対象外となった9月11日~12月1日の資格取得者(被保険者、被扶養者)は、12月以降の発行となります。 尚、12月以降に発行する「お知らせ」には個人番号(マイナンバー)下4桁の記載はありません。
【参考 医療機関の受診時】
(A)マイナ保険証利用(マイナンバーカードの保険証利用)
各個人にてマイナンバーカードの健康保険証利用の手続きをする必要があります。 その上で、読み取りエラー等でマイナ保険証が使用できない場合は、マイナンバーカードと 今回送付する“資格情報のお知らせ”を併せて医療機関に提示してください。
(B)既存の健康保険証利用
現在交付している健康保険証は2025年12月1日までは利用可能です。 但し、2024年12月2日以降新規/再発行はおこないませんので、早目に マイナ保険証への切替をお願いします。
※今回の“資格情報のお知らせ”だけでは保険治療は受けられません。
※2024年12月2日以降で、上記(A)・(B)いずれも利用できない(持っていない)方については 後日あらためてご案内いたします。
【関連リンク】
【必ずご覧ください】皆さんの記号・番号は保険証廃止後も必要になります