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[2024/11/01]
マイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」として利用できます。

医療機関や薬局等の窓口において、マイナンバーカードや健康保険証を利用してオンラインでの資格確認が開始され、システムが導入された医療機関等ではマイナンバーカードや健康保険証が「限度額適用認定証」として利用できます。
窓口で情報の提供に同意することで、「限度額適用認定証」の提示がなくても高額療養費制度における限度額を超える支払が免除され、これまで事前に健保へ申請する必要がありましたが、申請手続きが不要となります。
ご利用につきましては、医療機関や薬局等でご確認ください。
◆ただし、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に申請を行ってください。
・オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
・マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
・低所得(住民税非課税世帯)に該当する場合