メイテック健康保険組合

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新着情報

[2025/09/30] 
重要 2025年10月より19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定基準が変更されます

2025年10月1日より、19歳以上23歳未満の方(被保険者の配偶者を除く)については、被扶養者として認定される年間収入の上限が130万円未満から150万円未満に引き上げられます。

学生であるか否かは問わず、年齢のみで判断されます。

年齢要件の判定については、所得税法上の取扱いと同様、その年の12月31日時点の年齢で判定いたします。    (注:年齢は民法上、誕生日の前日に加算されるため、誕生日が1月1日の方は12月31日において年齢が加算されることにご留意ください。)

例:N年10月に19歳となる場合、そのN年における年間収入要件は150万円未満となります。

〔判定例〕
 ・18歳の誕生日を迎える年まで → 130万円未満
 ・19歳から22歳の誕生日を迎える年まで → 150万円未満
 ・23歳の誕生日を迎える年以降 → 130万円未満

厚生労働省2025/7/4発出

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