他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故等、他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあってけがをし、健康保険で治療を受けたときは、健康保険組合が後日加害者(損害保険会社)に対して、治療に要した費用を請求することになります。そのために、自動車事故によるけがの治療を健康保険で受けたときは、できるだけすみやかに下記の書類を健康保険組合に提出してください。

必要書類 負傷原因書
記入例
事故発生状況報告書
記入例
加害者の自動車関係事項
記入例
念書
記入例

【添付書類】

  • 交通事故証明書(自動車安全センター発行)

事故証明書のもらい方

  • 自動車事故が発生した都道府県の「自動車安全運転センター事務所」へ所定の郵便振替用紙を使って、事故証明書の交付を申請します。
  • 郵便振替用紙はどこの警察署、派出所、駐在所、損害保険会社、農業協同組合にも備えつけられています。
  • 交付申請の手続きをしますと、センター事務所から申請者の住所または申請者が希望するところへ、証明書が送られてきます。

※できるだけすみやかに提出してください。

負傷原因調査について

健保では、けがにより治療された方に対して定期的に負傷原因調査を行っています。 これは、そのけがが第三者行為によるものか否かを把握するためのものとなります。 調査委託会社である「大正オーディット」より調査依頼があった際にはご協力いただき ますようお願い致します。
調査委託先 株式会社
大正オーディット レセプト部
〒158-0094東京都世田谷区玉川2-21-1 二子玉川ライズ・オフィス7F

※個人情報保護の規定に従い、業務委託契約を締結しています