出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金
直接支払制度を利用した場合(原則、手続きは不要)
当組合では出産育児一時金に独自の給付(付加給付)を行っています。直接支払制度を利用した場合は原則、手続きは不要です。
また、出産費が出産育児一時金の支給額に満たない場合は、出産育児一時金の支給額との差額が支払われます。
付加給付(および差額分)は支払機関から専用請求書により退院月の約2ヶ月後に支給します。
- ※直接支払制度を利用する場合は、医療機関等と出産育児一時金の支給申請および受け取りにかかる契約を結んでください。
くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
直接支払制度を利用したが、付加給付等の早期支給を希望する場合
直接支払制度を利用した場合は原則、手続きは不要ですが、付加給付(および出産育児一時金の支給額との差額分)の早期支給を希望する場合は、「出産育児一時金等内払金支払依頼書」に出産費の領収明細書(写)・合意文書(写)を添付の上、出産の翌月末までに健保組合必着で郵送してください。
| 必要書類 | 出産育児一時金等内払金支払依頼書(本人・家族) 記入例 |
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【添付書類】
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直接支払制度を利用しなかった場合
下記の書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
| 必要書類 | 出産育児一時金請求書(本人・家族) 記入例(本人が出産したとき) 記入例(家族が出産したとき) |
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【添付書類】
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海外で出産した場合
下記の書類に必要事項を記入し、医師または助産師に出産したことの証明を受けて、健康保険組合に提出してください。
| 必要書類 | 出産育児一時金請求書(本人・家族) 記入例(本人が出産したとき) 記入例(家族が出産したとき) 同意書 |
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【添付書類】
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