死亡したとき

被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。

下記の書類に必要事項を記入し、死亡したことを証明する書類(死亡診断書または埋<火>葬許可証など)を添えて、健康保険組合に提出してください。

必要書類 埋葬料(費)請求書
記入例

【添付書類】

  • 死亡したことを証明する書類(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)(埋葬料、埋葬費、どちらの場合も必要)
  • 埋葬にかかった費用の領収書(埋葬費の請求の場合のみ必要)

※傷病手当金、療養費、出産育児一時金など金銭で支給される保険給付で、受給者が死亡したときにまだ受けとっていないものについては、民法上の遺産相続人が請求して受けることができます。保険給付の種類に応じて、それぞれの請求書を健康保険組合に提出してください。