病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
下記の書類に必要事項を記入し、事業主の休業および報酬支払いの有無に関する証明と、医師の「働けなかった」という過去期間に対する意見をつけて、健康保険組合に提出してください。
| 必要書類 | 傷病手当金請求書 ※両面印刷 不可 記入例 |
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| 備考 |
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メイテック所属の方へ ※事業主の依頼により掲載(2007.8)
傷病手当金の請求については、請求者本人が「傷病手当金請求書」を起票し、医師による「労務不能」に関する証明を受けて事業主(会社)に提出し、事業主は「労務不能期間についての休業及び報酬支払いの有無」に関する証明をしたうえで、健康保険組合に提出することになります。
傷病手当金請求の際には、別紙「傷傷病手当金の請求手続きについて」をご確認いただき、所定の手続きにて請求をお願いします。
なお、請求内容に疑義・不備がある場合、支給可否について時間を要する場合がありますのでご留意ください。