退職した後は
退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。
退職をした後は、各証を返納してください
| 必要書類 |
|
| 提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
| 対象者 |
退職した被保険者とその被扶養者 |
| お問い合わせ先 |
健康保険組合 |
| 備考 |
|
任意継続の資格がなくなったときは、必要書類を健康保険組合へ提出してください
- 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
- 任意継続被保険者が亡くなったとき
- 保険料を期限までに納めなかったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
| 必要書類 |
|
| 提出期限 |
資格を失った日から5日以内 |
| 備考 |
被保険者が亡くなったときは、健康保険組合までご連絡ください。 |
| 必要書類 |
|
| 提出期限 |
資格を失った日からただちに |
| 備考 |
他の医療保険の被保険者となった日を、健康保険組合までご連絡ください。 |
- 任意継続被保険者でなくなることを希望し、申出た場合
| 必要書類 |
|
| 提出期限 |
資格喪失を希望する前月1日~末日に到着するように、健康保険組合に提出してください。 |
| 備考 |
- 資格喪失日は当組合が申出書を受理した日の属する日の翌月1日です。日にちの指定はできません。
- 申出後の取消はできません。
- 任意継続の被保険者証(被扶養者含め全て)は翌月1日以降にご返却ください。
※提出前に健康保険組合までご連絡ください。
|