引越・転勤したとき
引越や転勤をしたときは、そのつど手続きを行ってください。
被保険者の住所がかわったとき
健康保険組合における加入者のみなさんの登録住所については、通知等をはじめ被保険者本人に発送する必要がある文書が多数あるため、単身赴任・家族非同居等の居住状況にかかわらず、被保険者本人の住所が登録されています。
また、健保システムの住所登録は1箇所の住所しか登録できません。
被保険者本人の登録住所の変更
- 最新住所データを一括して健康保険組合に提出している事業主(会社)所属の方
事業主(会社)からの提出データにより定期的に被保険者本人の登録住所を更新しているため、被保険者本人から健康保険組合への届出は不要です。 - 住所変更を書類で健康保険組合に提出している事業主(会社)所属の方
住所がかわる場合、5日以内に「被保険者・被扶養者住所変更届」に必要事項を記入し、事業主の証明を受けて、健康保険組合に提出する必要があります。
「被保険者・被扶養者住所変更届」により、住所変更対応をしている事業主等- メイサービス
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- 任意継続被保険者
被保険者の住所を変更したいとき
健康保険組合からの送付物は被保険者本人の住所宛送付が原則となりますが、「長期出張により郵便物が確認できないため実家へ送付して欲しい。」、「海外赴任のため、国内家族へ郵便物を送付して欲しい。」、「単身赴任であり、家族(または営業拠点)へ郵便物を送付して欲しい。」という要望を考慮し、被保険者からの所定の届出をもって被保険者住所を変更いたします。
被保険者住所変更(登録・解除)届について
被保険者が下記に記載する「住所変更登録に係る了承事項」を了承の上、「被保険者住所変更(登録)届」(以下「住所変更(登録)届」といいます。)を記入し、事業主の承認を受けて健康保険組合に届け出ることにより、登録住所を変更します。
住所変更登録に係る了承事項
- 宛先は社員本人宛とし、郵便物が到着可能な住所であること
- 健康保険組合から被保険者に送付される全ての郵便物(広報誌、医療費通知、通知文書等)が変更登録後の住所へ送付されること
- 住所変更登録後に送付される送付物の開封遅れや誤開封によって発生する不都合については、自己責任であること
住所変更登録にかかる注意事項
- 当該処理は、事業主(会社)から提出される最新住所データに、被保険者本人が届け出た「住所変更(登録)届」の住所を上書きするイレギュラー登録であるため、「住所変更(登録)届」の届出後に事業主から最新の住所データが提出されても、被保険者本人が健康保険組合に届け出た「住所変更(登録)届」による住所が優先し継続されます。
また、イレギュラー登録を解除しない限り「住所変更(登録)届」による住所が継続されます。
イレギュラー登録を解除し、事業主から提出される被保険者本人の最新住所データを被保険者本人の住所としたい場合、「被保険者住所変更(解除)届」(以下「住所変更(解除)届」といいます。)に、事業主証明を受け、健康保険組合に提出してください。 - 「住所変更(登録)届」による住所を再度変更する場合、改めて「住所変更(登録)届」に事業主の証明を受け、健康保険組合に提出してください。