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子供が医師に必要と言われたので、医師の処方せんを受けて治療用眼鏡を作成しました。申請すればお金が戻ってくると聞きましたが、どのようにすれば良いでしょうか?
小児(9歳未満)の弱視・斜視及び先天白内障手術後の屈折矯正の治療用として用いる眼鏡及びコンタクトレンズは一定条件を満たした場合に支給対象となります。療養費支給申請書(治療用装具)に領収書と医師の作成指示書を添付のうえ請求してください。
当組合申請時に添付する領収書を受領の際には、下記にご注意ください |
あて名は 「 作成を受けた お子様 の氏名 」 であること |
「 フレーム代とレンズ代の金額内訳 」 が書かれていること |
品名が 「 治療用眼鏡作成 」 であることを確認してください |