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退職して被保険者の資格を失った日に、任意継続被保険者の資格を取得します。被保険者の資格を失うのは退職した日の翌日ですから、たとえば9月30日に退職した場合は、翌日の10月1日に被保険者の資格を失い、その日に任意継続被保険者の資格を取得することになります。
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