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介護保険料は、介護保険第2号被保険者の一人ひとりが負担することを原則としますが、健康保険組合に加入している被保険者および被扶養者の場合、被扶養者の分は被保険者の算定に含まれることから、被扶養者個々の負担はありません。
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