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第2号被保険者の資格取得日は?
医療保険加入者が40歳に達したとき、被保険者の資格が発生します(「介護保険法第10条」)。「40歳に達したとき」とは、法律上は誕生日の前日を意味しているので、被保険者は40歳の誕生日の前日の属する月から介護保険料を負担することになります。
例えば、4月1日生まれの人は前日(3月31日)の属する月、3月分の保険料から徴収されます。