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在日外国人の扱いについてはどうなりますか?
市区町村区域内に居住していることが前提になりますが、外国人登録法に規定されている人で在留期間が1年以上の人、あるいは、入国時に我が国への滞在が1年以上と認められる人で、かつ、医療保険に加入している人は第2号被保険者となり、介護保険料を徴収されます(「外国人登録法第2条第1項」「介護保険法第9条第2項」)。
※滞在期間が1年未満とは、入管法第2条第2項の規定により決定された入国当初の滞在期間が1年に満たない場合、また、入国の目的で1年以上滞在すると認められない場合です。
※当初滞在期間が1年以上の予定であった人が、結果として1年未満で出国した場合、納入された介護保険料は返還されません。