メイテック健康保険組合

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新着情報

[2022/03/15] 
任意継続被保険者資格の喪失事由が追加されました

令和411日より、健康保険法の一部改正により任意継続被保険者の資格喪失事由に「被保険者からの申出による資格喪失」が追加されました。

これにより、任意継続被保険者からの資格喪失申出書が健康保険組合に受理された日(健康保険組合に到着した日)の翌月1日より資格喪失することができるようになりましたので、お知らせ致します。

 

追加事項 

任意継続の資格喪失事由

・任意継続被保険者でなくなることを希望したとき

  脱退希望月の前月(月初~末日)までに当健康保険組合に到着するよう

任意継続被保険者喪失届をご提出ください。

(例)312日 当健康保険組合到着(受理)したとき

   受理日の属する月の翌月1日の、4月1日に資格を喪失します。

   3月分の保険料を納付していただく必要があります。

   3月分の保険料の納付がなかった場合は、保険料未納により3月分

   保険料の納付期日の翌日をもって喪失となります。

 

※申出後に資格喪失を取り消すことはできません。

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