メイテック健康保険組合

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新着情報

[2022/08/03] 
令和4年 被扶養者資格確認調査(検認)へのご協力のお願い

加入者の皆さんへ

 

日頃は健康保険組合業務にご理解ご協力を頂きありがとうございます。

本年度の被扶養者資格確認調査(検認)を実施いたしますので、下記にご案内申し上げます。

 

この調査は、保険給付適正化の観点から、被扶養者として既に認定されている方が、現状において被扶養者の資格があるかどうかを確認するものです。

法令により毎年の実施が義務付けられているものですので、ご協力をお願いいたします。

 

1.調査の目的

保険給付適正化の観点から、被扶養者として既に認定されている方が、引き続き被扶養者の資格があるかどうかを確認するために実施します。

 

※この調査は厚労省指示のもと「健康保険法施行規則第50条」により実施しますので、皆さんのご理解・ご協力をお願いします。

 

2.被扶養者資格確認調査(検認)の対象となる方

202241日現在で22歳以上の被扶養者(2022727時点データ)

202241日以降に被扶養者認定された方は除きます。

 

3.実施方法

上記の調査対象の被扶養者を有する被保険者の方へ、封書で「被扶養者資格確認調査書」を郵送しますので、調査書に必要事項を記入し、返信用封筒で調査書をご返送ください。
 

4.スケジュール

8月3日(水) 被扶養者資格確認調査書」を郵送発送(ピンク色封筒)

         業務委託先/㈱法研様より対象の被扶養者を有する被保険者宛に郵送します。

8月31日(水) 調査書必着期限

         同封の返信用封筒を利用し記入した調査書を委託先へ返送してください。

9月中旬~    削除通知書発送

審査の結果被扶養者資格が無いと判定された場合には、「結果通知書(削除の案内)」を業務委託先より送付しますので、被扶養者減員手続き書類を事業所(所属拠点)を経由して提出してください。

 

※調査書未提出の方、記入に不備のある方へは、業務委託先またはメイテック健康保険組合より直接ご連絡させて頂く場合がありますので、ご了承ください。

 

 5.提出期限

提出期限:831日(水)必着

※本調査に回答いただけない場合、健康保険法施行規則第50条第7項の規定により、被扶養者資格を喪失する事となりますのでご留意ください。

皆さんのご理解・ご協力を重ねてお願い致します。

 

6.検認業務委託先

被扶養者資格確認調査(検認)業務は、株式会社法研に委託しています。

 

※お問い合わせは、

  検認専用コールセンター0800-800-5202(開設期間8/49/30:平日AM9:00-PM5:00)へ
 

7.その他

   A4三つ折りの資料6ページには「特定健康診査・特定保健指導」に関する受診推奨案内を記載しております。該当される方は是非受診をお願い致します。

   (2022/4/12023/3/31の間に40歳以上となる方は特定健康診査の受診が必要です。)

 

   また、2022101日より、パートタイマー等の短時間労働者の勤務先の雇用人数等による

   社会保険加入要件の適用拡大が行われる為、段階的変更実施についてのチラシを同封しており

   ます。

 

                                          以上

 

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【ご参考】

被扶養者資格確認調査に係る根拠

・健康保険法施行規則第50条第1
  保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすること

ができる。

・健康保険法施行規則第50条第7
  第1項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は、

無効とする

・厚生労働省保険局長通知(保発第1029004号)

被保険者証の検認については、保険給付適正化の観点から、毎年実施すること。

・厚生労働省保険局長通知(保発第1029005号)
  被保険者証の検認又は更新に際しては、被扶養者の認定の適否を再確認すること。

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