メイテック健康保険組合

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新着情報

[2023/06/12] 
重要 【改定】新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の請求について(臨時対応終了)

加入者の皆さんへ

 

新型コロナウィルス感染症に係る傷病手当金の請求について(臨時対応終了)

 

令和4年8月9日付厚生労働省保険局保険課事務連絡により、新型コロナウィルス感染による傷病手当金請求について、医療機関・保健所・市区町村の負担軽減を目的とし、傷病手当金請求書の“担当医師の意見”を不要とする対応を行っておりましたが、労務不能期間が令和5年5月8日以降分の傷病手当金の支給申請においては、臨時対応が終了し、通常通り【担当医師の意見記入欄】の必要であるものと改められました。

また、臨時対応に使用していた【療養状況申立書】の提出についても、令和5年5月8日以降不要となります。

 

 

【担当医師の意見記入欄】を記載いただく必要があります。(主要項目抜粋)

  • 労務不能期間における「主たる症状および経過」、「治療内容、処方内容、検査結果、療養指導」
  • 症状経過からみて、労務不能と認められた医学的所見

 

【担当医師の意見記入欄にかかる注意事項】

担当医師の意見は、労務に服することができなかった期間の症状および経過を記載することが法規定されています。

つまり、労務不能となった開始日と労務不能であった終了日を特定する必要があり、陽性診断時の診療だけでは労務不能であった期間の終了日を特定できません。

労務に服することができなかった期間の終了日以降に診療を受けてから担当医師に意見を記載いただく必要があります。

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