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健康保険給付の申請に期限はありますか?
給付を受ける権利は、受けることができるようになった日の翌日から2年間です。
時効の起算日は以下のとおりです。
給付の種類 | 消滅時効の起算日 |
---|---|
療養費 | 療養を受けた日の翌日 |
療養費(治療用装具の作成時) | 費用を支払った日(療養費の請求権が発生し、かつ、これを行使し得るに至った日)の翌日 |
高額療養費 | 診療月の属する月の翌月1日(但し、自己負担分を診療月の翌月以後に支払ったときは支払った日の翌日) |
傷病手当金 | 労務不能であった日ごとにその翌日 |
出産手当金 | 出産のため労務に服さなかった日ごとにその翌日 |
出産育児一時金 | 出産した日の翌日 |
埋葬料 | 死亡した日の翌日 |
埋葬費 | 埋葬を行った日の翌日 |
移送費 | 移送に要した費用を支払った日の翌日 |