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雇用保険、出産手当金、傷病手当金を受給している人が扶養認定されないのはなぜですか?
失業手当の「基本手当(失業手当)」の給付水準は「他人から経済的に扶養されなくても失業直前の生計水準がぎりぎり維持できる金額」として設定されています。また再就職すれば生計水準が保たれる年収が得られると思われますので、当該給付の目的、水準などから、当該受給予定中、受給中は認定できません。
また、出産手当金、傷病手当金も同様に、病気やけがの治療のために仕事につくことができず、給料がもらえなくなった場合の生活の安定を図る目的として支給されることから、出産手当金受給者、傷病手当金受給者は被保険者に生計を依存しているとはいえないため、出産手当金、傷病手当金受給中は認定できません。