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被扶養者である家族が医療機関で治療を受けているが、被保険者が死亡しました。被扶養者はそのまま健康保険証は使用できますか?
被保険者が死亡した時は、当組合の資格を失います。その際は、扶養家族も同時に資格を失うことになります。 その翌日以降は保険証が使えなくなりますので、すみやかに健康保険組合に返却してください。(国民健康保険等他の医療保険制度への切り替え手続きが必要です)
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