亡くなったとき
埋葬料が支給されます
被保険者が死亡したときは、被保険者に扶養されていた遺族に法定給付5万円、付加給付2万円が支給されます。
なお、被保険者に生計維持関係のあった遺族がいない場合は、埋葬を行った方に、5万円に2万円を加えた額を上限として実際に要した金額が支給されます。
被扶養者が死亡した場合は、一律5万円が支給されます。
死産児については、支給されません。
当組合の給付額
当健康保険組合では埋葬料(費)に加え、付加給付が支給されます。
被保険者の死亡
埋葬料50,000円+埋葬料付加金20,000円
- ※埋葬費の場合、埋葬費実費が50,000円に20,000円を加えた額を上限とし、埋葬費実費と法定給付の差額を埋葬費付加金として支給
被扶養者である家族の死亡
家族埋葬料50,000円
死因による給付制限について
健康保険の死亡の給付では、業務上および通勤途中以外のものであれば、その死因は問われません。
死産のとき
死産のときは、家族埋葬料はもらえません。死産の場合には被扶養者とはなりえないからです。ただし、出産のあと2~3時間で死亡したような場合には家族埋葬料は支給されます。
健康保険の埋葬料と労災保険の葬祭料
健康保険は、業務外および通勤途中の事故以外に対して保険給付を行います。したがって、業務上あるいは通勤途中の事故による死亡については埋葬料は支給されません。このようなときは、労災保険から「葬祭料」が支給されます。
資格喪失後の継続給付
被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に亡くなったときは、埋葬料(費)が支給されます。ただし、付加給付はありません。