保険証をなくしたり破損したとき
保険証をなくしたとき
保険証をなくしたときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、事業主の証明を受けて健康保険組合に提出してください。
- ※滅失・盗難の場合、第三者に悪用されることも考えられますので、すみやかに警察へ連絡・届出をしてください。
また、急病時に実際に保険証を持っていなくても、事業主が当該加入者の健康保険への加入実態を確認し、「健康保険被保険者資格証明書」を発行できる場合、当該証明書をもって保険証にかえることができます。
「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限は、交付年月日より5日間となります。
※再交付後に保険証が見つかった場合は、見つかった旧保険証をご返却ください。
保険証が破損したとき
保険証が破損したときは、ただちに下記の書類に必要事項を記入し、破損した保険証を添え、事業主の証明を受けて健康保険組合に提出してください。