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市区町村の区域内に住所を有しない人は、介護保険の被保険者にはなりません。介護保険法によって、海外居住者はその期間介護保険料は徴収されません。事情により、住所を国内に残したまま海外赴任をしている場合は「居住者」として扱われます。
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