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国民年金第3号被保険者の届出は必要ですか?
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、国民年金の加入が義務付けられています。あなたの配偶者が当組合の被扶養者認定を受けた場合、その被扶養配偶者は国民年金の第3号被保険者に該当します。
第3号被保険者に該当される方は、個別に国民年金の保険料を納める必要はありません。届出がなされていないと第1号被保険者として国民年金保険料の納付義務が発生しますので、届出をお忘れにならないよう十分にご注意ください。