健康保険では、いったん医療機関等に全額を支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
旅先で急病になったときなど、保険証を提示せずに医療機関で治療をした場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。
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健康保険では、いったん医療機関等に全額を支払った費用について、後で健康保険組合から払い戻しの給付を受けられる場合があります。
旅先で急病になったときなど、保険証を提示せずに医療機関で治療をした場合、医療費を全額自己負担しなければなりませんが、立て替えた保険診療分の金額については、当組合に申請して払い戻しを受けることができます。
このような立て替え払いに対して行われる給付を「療養費」といいます。