メイテック健康保険組合

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立て替え払いをするとき

治療のため、治療用装具(コルセットなど)を作ったとき

コルセット、関節用装具、ギプス、義眼などの治療用装具を医師の指示により購入、装着した場合は、本人が一時代金を支払い、あとで健康保険組合に申請することにより、療養費の支給を受けることができます。

申請にあたっての留意事項

医師が治療上必要であると認め、医師の指示により装具製作業者が患者の身体に合わせて作成したもので、健康保険組合が認めた場合に限ります。

次のようなものは支給対象外になります。

  • 治療を目的としない装具、症状が固定したあとの日常生活の必要な補装具などは対象外となります。
  • 治療用装具には種類・年齢に応じた『耐用年数』が定められています。同一の装具を使用期間内に申請された場合は、申請された目的を確認するために詳しい状況を健康保険組合よりお伺いさせていただくことがあります。

「靴型装具(治療用装具)」については、一般のオーダーメイドの靴を治療用装具と装い、健康保険組合に対し不正な療養費請求があるという事案の改善策として、行政通知により、「靴型装具(治療用装具)」を作成し療養費を申請する際は、靴型装具を装着している写真の添付が必要となりました。
※靴型装具とは
足部を覆う装具で、靴及び靴に類似したものをいいます。
具体的には、長靴、半長靴、チャッカ靴、短靴などです。(見た目は一般の靴とほぼ同様
靴の中に敷く中敷や足部の一部(土踏まず等)をサポートする装具(靴及び靴に類似しない装具)は足底装具と呼ばれ、写真の添付は必要ありません。
義手、義足は療養の過程において、その傷病のため必要と認められる場合で、症状固定前の練習用に仮に作製したものは、1回に限り治療用装具として支給されます。

身障者手帳をお持ちの方が補装具を作製する場合、まず、お住まいの市区町村に相談してください。

下肢装具で室内用と室外用として2足作製した場合、補助対象は1足分のみとなります。

小児弱視等の治療で眼鏡やコンタクトレンズを作成したとき

9歳未満の小児が弱視、斜視および先天白内障術後の屈折矯正の治療に必要であると医師が判断して、処方した眼鏡やコンタクトレンズを作成または購入した際、要件を満たす場合には療養費の支給を受けることができます。
支給対象額は、作成または購入した費用(通知で定める上限あり)の7割または8割です。

  • ※斜視の矯正等に用いるアイパッチ及びフレネル膜プリズムは、保険適用外のため支給対象外です。
  • ※近視や乱視などの、単純な視力補正のための眼鏡は保険適用外のため、支給対象外です。

更新について

  1. 5歳未満の更新
     更新前の治療用眼鏡等の装着期間が1年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。
  2. 5歳以上の更新
     更新前の治療用眼鏡等の装着期間が2年以上ある場合のみ、療養費の支給対象とする。
  3. 装着期間について
     購入した際の領収書日付を基準とします。

四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等を購入したとき

広範囲のリンパ節切除を伴う悪性腫瘍(乳がん、子宮がん、前立腺がん等)の手術後に発生する四肢のリンパ浮腫の重篤化予防を目的として、医師の指示に基づき弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブ等)を購入した場合、療養費の支給を受けることができます。
支給回数は、装着部位ごとに2着を限度としますが、前回購入後6ヵ月経過後に再度購入した場合は療養費の支給対象となります。
支給対象額は、購入した費用(通知で定める上限あり)の7割です。

輸血の生血代

輸血を受けるときの生血代も立て替え払いとなり、療養費の支給を受けることができます。

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