はり、きゅう、マッサージにかかったとき
はり、きゅう、マッサージにかかったとき
はり、きゅう、マッサージいずれにおいても保険医の同意を得て行われた施術のみ、かかった施術費用を療養費として申請できます。
当組合では、償還払いの取扱いになりますので、窓口では、かかった施術費用を全額立替払いをしてください。後日、被保険者が直接当組合に対し下記手続きをすることにより、法定給付割合に応じた額を療養費として支給を受けることができます。
はり・きゅうの施術を受けられる方へ
本来は健康保険対象外ですが、医師により効果があると認められ、保険者が必要と認めた場合に対し「療養費」として健康保険が適用されます。ただし、同意書又は診断書が必要で、病名、症状および発症年月日の明記されているもので、加療期間があるときはその期間内のもの、期間は最長で初診日より6ヶ月を限度としています。
健康保険で対象となる疾病は慢性病で、神経痛、リュウマチ、頚腕症候群、五十肩、腰痛症、頚椎捻挫後遺症の6点に限ります。
初診日より加療期間が経過した、又は6ヶ月を経過した時点でさらに施術が必要な場合は、改めて同意書又は診断書を提出ください。
はり・きゅうの施術について健康保険による給付を受けることができるのは、医師による適当な治療手段がない場合のみです。
はり師、きゅう師にかかるときの注意事項
医師の同意書を提出ください!
保険医療機関では適当な治療手段がない場合(医療機関において治療を行い、治療の効果が現れなかった場合)に、医師がはり・きゅうの施術を受けることを認める医師の同意書を提出ください。
医療機関との併用での施術は認められません!
医療機関で同じ傷病の診療を受けている場合、はり、きゅうの施術は健康保険の対象となりません。(療養費同意書交付は除く)
- ※医師から処方された湿布薬や内服薬も診療行為となりますので、ご注意ください!
定期的に医師の同意書を提出ください!
健康保険を使って施術を受ける場合、6ヶ月ごとに医師の同意書を提出ください。
医師の同意のない はり・きゅうの施術 は、健康保険の対象となりません。
柔道整復師との重複受診はできません!
はり師・きゅう師と柔道整復師とでは対象疾患が全く異なりますので同一傷病に対しての併給はできません。
あんま・マッサージとの重複受診はできません!
支給となる対象疾患があんま・マッサージとは異なるため、同一傷病に対しての併給はできません。
マッサージの施術を受けられる方へ
保険を使えるのはどんなとき
あんま・マッサージによる施術で療養費の対象となるのは、医療上必要があって行われたと認められるマッサージに限られます。具体的な診断名によることはなく、筋麻痺・関節拘縮等を主症とする症状で、その制限されている関節の可動域の拡大と筋力増強を促し、症状の改善を目的として医師の同意がある場合に「療養費」として健康保険が適用されます。
初診日より加療期間が経過した、又は6ヶ月を経過した時点でさらに施術が必要な場合は、改めて同意書又は診断書を提出ください。
治療を受けるときの注意事項
- 定期的に医師の同意書を提出ください!
健康保険を使って施術を受ける場合、6ヶ月ごとに医師の同意書を提出ください。
医師の同意のない あんま・マッサージの施術 は、健康保険の対象となりません。 - 単なる疲労の回復や慰安を目的としたマッサージは支給対象外です!
- 疾病予防のためのマッサージは支給対象外です!
- はり・きゅうとマッサージの重複受診はできません!
支給となる対象疾患があんま・マッサージとは異なるため、同一傷病に対しての併給はできません。