メイテック健康保険組合

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海外で病気やけがをしたとき

海外療養費として医療費を精算します

海外で病気やけがをして医師の治療を受けた場合は、日本の健康保険法が適用されず、医療費は全額自己負担することになります。全額自己負担した医療費は、健保に所定の手続き(請求)をすることにより、日本で治療を受けたときと同様に健康保険負担分(医療費の7割等)を「海外療養費」として精算します。
精算額は、日本の保険適用範囲内で査定された金額で給付となります。

支給対象となるのは日本国内で診療を受けた場合に健康保険の適用が受けられる治療に限られ、はじめから治療目的で海外に渡航した場合・業務上の災害や第三者行為による病気や怪我などの診療は支給対象外になります。

海外で本人が何らかの治療を受けて1,000ドルを支払い、必要な手続きをしても、日本でこの治療行為を診療報酬点数表にあてはめて算出した額が50,000円にしかならなかった場合、払戻しは35,000円となり、その差額は本人負担となります。

参考リンク

 

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