メイテック健康保険組合

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歯の治療を受けるとき

歯の治療を受けるとき

歯の治療は、医療費の3割を自己負担するだけで健康保険による診療を受けられます。
ただし、保険証で治療が受けられるのは保険で認められた方法と材料を使ったときで、たとえば歯並びを治すための歯列矯正など保険で認められていない方法を希望したり、14カラットを超える金など保険で認められていない材料を使ったときは自費診療となります。このように、一部でも保険診療を受けられないものを含む場合は、その診療全体が「自費診療」となり、全額自己負担しなければなりません。

なお、金属床の総義歯や前歯上下12本の治療に特別の材料を使ったときなどについては、保険診療の費用と自費診療の費用の差額だけを負担すればよい場合があります。
「保険で認められる材料」に粗悪で長持ちしないような印象を持たれることがありますが、医学上適切と認められているものであり、物をかんだり、話をする歯の機能は充分回復されます。保険で認められる材料で日常生活に支障をきたすことはありません。

いずれにしても、治療に入る前に歯科医によく聞いて、あとでトラブルの起こらないようにしてください。保険で治療を受けたい場合は、ハッキリその旨を歯科医に伝えましょう。

歯の治療は3つのコースから

  1. 保険診療
    最初から最後まで、すべて健康保険でみてもらえます。保険で認められている方法と材料を使用したとき、健康保険の対象となります。
  2. 自費診療
    保険で使えない貴金属材料や方法を希望した場合は、材料費や技術料など医療費全般を自己負担となります。
  3. 材料差額診療
    前歯の鋳造歯冠修復・継続歯、金属床総義歯に限り、保険で使えない材料を希望した場合、保険診療との差額分だけ負担となります。

自費診療とは

自費診療となると、場合によっては数十万円もかかることがあります。
自費診療とは材料だけでなく、その治療やアフターケアーも含めて保険外での治療をするということです。自費診療を希望するときは、保険による材料や治療とどこがどう違うのか、費用はいくらくらいかかるのか、などを治療を始める前によく聞き、充分納得したうえで治療を受けることが大切です。
歯を修復する材料には、金銀パラジウム合金(銀白金の合金)など比較的安いものから、金合金や白金加金(金と白金の合金)などの非常に高い貴金属までいろいろあります。
貴金属は産出量が限られ高価なため、保険で自由に使うことができません。このため、これらの貴金属を希望した場合には、診療全体にかかった費用を自己負担することになります。
しかし、この自費による治療は、あくまでも患者が保険外の材料や治療を希望したときに行われます。

クラウン・ブリッジ維持管理料

インレーを除く金属歯冠修復、レジン前装冠、ジャケット冠、ブリッジなどを保険で治療した場合、治療費にクラウン・ブリッジ維持管理料がプラスされることがあります。その場合、2年以内につくり直すときは、その部分の検査費、製作費、装着費は無料となります(初診料やその他の治療費は除く。また6歳未満の乳幼児や訪問診療の方は対象外)。
 なお、同管理料がプラスされない場合では、2年以内のつくり直しに対し、検査費、製作費、装着費が通常の7割の料金となります。

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