入院したとき
入院したときの食事
入院したときは、医療費の3割自己負担とは別に、食事の費用として1日3食を限度に1食につき490円(食事療養標準負担額という)を自己負担することになっています。
実際に入院時の食事に要する費用は、標準的な食事代で1日3食を限度に1食につき670円となっていますが、食事療養標準負担額を超える分は「入院時食事療養費」として健康保険組合が負担します。
なお、65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、下記をご参照ください。
入院時の食事療養標準負担額
区分 | 食事療養標準負担額 | |
---|---|---|
一般 (難病・小児慢性特定疾患患者) |
490円 |
|
70歳未満の低所得者 注1 低所得II 注2 |
90日までの入院 | 230円 |
91日目からの入院 | 180円 | |
低所得I 注3 | 110円 |
- ※食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
- 注1:市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
- 注2:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 注3:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院したとき
65歳以上75歳未満の高齢者が療養病床に入院した場合は、生活療養にかかる標準負担額を自己負担し、標準負担額を超えた額が入院時生活療養費として支給されます。標準負担額は食費が1日3食を限度に1食490円、居住費が1日370円になります。
ただし、低所得者には所得の状況に応じて介護保険と同様に負担軽減措置があります。また、難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者や、回復期リハビリテーション病棟に入院している患者は、食材料費相当の負担に軽減されます。
生活療養標準負担額
食費:食材料費および調理コスト相当 | 1食につき490円 |
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居住費:光熱水費相当 | 1日につき370円 |
- ※食費については、食事の提供体制により1食につき420円の負担となる医療機関もあります。
- ※生活療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
- ※被扶養者の入院時生活療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
- ※指定難病患者の食費負担額は260円、居住費負担額は0円。
所得の状況に応じた負担軽減措置
70歳未満の低所得者 *1 低所得II *2 |
医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円 |
---|---|---|
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき230円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
|
低所得I *3 | 医療の必要性の低い方 (医療区分Ⅰ) |
食費:1食につき140円 居住費:1日につき370円 |
医療の必要性の高い方 (医療区分Ⅱ、Ⅲ) |
食費:1食につき110円 居住費:1日につき370円(指定難病患者は0円) |
- *1:市町村民税の非課税者である被保険者と被扶養者、または低所得者の適用を受けることにより生活保護を必要としない被保険者と被扶養者
- 注2:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 注3:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
病状の程度、治療の内容に応じた負担軽減措置
以下に該当する場合は、食材料費相当のみの負担となり、食事療養標準負担額と同額です。
- 難病、脊髄損傷等の患者で入院医療の必要性の高い状態が継続する患者
- 回復期リハビリテーション病棟に入院している患者
- 参考リンク