メイテック健康保険組合

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在宅医療が受けられるとき

在宅医療が受けられるとき

在宅において継続して療養を受ける状態にある人(難病患者等で医師が厚生労働省の基準により認めた人)が、安心して家庭で療養できるように、指定訪問看護事業者の訪問看護・介護サービスを受けたとき、かかった費用の3割(義務教育就学前は2割)を自己負担すればよいことになっています。利用料については、高額療養費の支給対象となっています。
残りの7割(義務教育就学前は8割)は、訪問看護療養費(家族訪問看護療養費)として支給されます。
なお、要介護状態等にあり、介護保険からも給付を受けられる場合は、原則として介護保険が優先されます。

利用方法

患者や家族がかかりつけの医師に申し込み、その医師が最寄りの訪問看護ステーションに指示します。その指示書をもらい、直接、指示された訪問看護ステーションに申し込むことにより、訪問看護が受けられます。

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