医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
医療と介護の自己負担が著しく高額になったとき
同一世帯の被保険者または被扶養者において医療と介護の両方の自己負担がある場合に、1年間(前年8月1日から7月31日まで。「計算期間」という)にかかった健康保険と介護保険の自己負担額の合算額が自己負担限度額を超えたときは、超えた額が医療、介護の比率に応じて、健康保険からは「高額介護合算療養費」として、介護保険からは「高額医療合算介護サービス費」としてあとで現金で支給されます(超えた額が500円以下の場合は不支給)。
- ※健康保険または介護保険のいずれかの自己負担額がない場合は支給されません。
所得・年齢区分別の自己負担限度額(年額)
対象となる自己負担限度額(毎年8月1日~翌年7月31日)
区分 | 70歳未満 | 70~74歳 | |
---|---|---|---|
標準報酬月額83万円以上 | 212万円 | ||
標準報酬月額53万~79万円 | 141万円 | ||
標準報酬月額28万~50万円 | 67万円 | ||
標準報酬月額26万円以下 | 60万円 | 56万円 | |
低所得者 | 低所得II 注1 | 34万円 | 31万円 |
低所得I 注2 | 19万円 |
- ※ 年額は前年8月1日から7月31日の12ヵ月で計算します。
- 注1:70歳以上で市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
- 注2:70歳以上で被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
合算ができる世帯とは?
自己負担額を合算できる同一世帯とは医療保険上の世帯をいい、健康保険では被保険者とその被扶養者となります。
高額介護合算療養費の算定
- 計算期間の末日(7月31日)における被保険者または被扶養者が、計算期間に支払った健康保険の自己負担額および介護保険の自己負担額を対象とします。
健康保険、介護保険の自己負担額のいずれかが0円である場合は、対象になりません。 - 自己負担額は、健康保険の「高額療養費」「付加給付」や介護保険の「高額介護サービス費」「高額介護予防サービス費」等の給付金を控除した後の額です。
入院時の食費・居住費や差額ベッド代などは高額介護合算療養費の対象とはなりません。
また、70歳未満の自己負担については、1ヵ月1件21,000円未満のものは除きます。 - 計算期間(前年8月1日から7月31日まで)に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していたときの自己負担も合算できます。
支給にかかる事務手続きの流れについて
- 介護保険者(市区町村)に「支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書」を提出します。
- 1.の申請書を受けた介護保険者(市区町村)から、「自己負担額証明書」が交付されます。(注1)
- 2.の交付を受けた方が属する「医療保険(健康保険)の被保険者」が、医療保険者(7月31日現在加入している健康保険組合等)に、「高額介護合算療養費支給申請書」に2.の「自己負担額証明書」を添付して提出します。(注2)
- 医療保険者(健康保険組合等)が支給額を計算します。
- 医療保険者(健康保険組合等)が介護保険者(市区町村)に計算結果(支給額)を連絡します。
- 医療保険者(健康保険組合等)と介護保険者(市区町村)の制度別に按分計算し、医療保険者(健康保険組合等)からは「高額介護合算療養費」、介護保険者(市区町村)からは「高額医療合算介護サービス費」として支給されます。
(注1) 計算期間(前年8月1日から7月31日まで)に他の健康保険組合や国民健康保険等に加入していて、その間の自己負担額があった場合は、加入していた保険者に対して申請手続きをしていただき、「自己負担額証明書」の交付を受ける必要があります。
(注2) 計算期間にかかるすべての「自己負担額証明書」を添付し、計算期間の末日(7月31日)の時点で加入している医療保険者に申請してください。