急病のため、保険証なしで受診したとき
急病のため、保険証なしで受診したとき
旅先で急病になったりした場合などで保険証をもっていないときは、とりあえず医療費の全額を自分で払わなければなりませんが、あとで健康保険組合に申請して払い戻しを受けることができます。これを「療養費」といいます。
払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金(保険診療)に基づいて計算した額の自己負担分を除いた額です。このとき、実際にかかった費用の自己負担分を除いた額が給付されるとは限りません。保険証を持たずに受診すると、病院によっては自由診療として治療費が計算される場合があります。この場合であっても、健保組合の払い戻しは保険診療に基づいた算定しかできません。必ず保険証を持って受診しましょう。
いずれにしても、療養費を請求するときは領収書が必要ですから、必ずもらっておいてください。
なお、お住いの市区町村等独自の医療費(=自己負担金)助成が該当されている方は、当組合に療養費請求を実施する前に市区町村に医療費助成の請求内容・請求様式等を確認し、必要な添付書類の写しをとるなど、事前に対応ください。
また、急病時に実際に保険証を持っていなくても、事業主が当該加入者の健康保険への加入実態を確認し、「健康保険被保険者資格証明書」を発行できる場合、当該証明書をもって保険証にかえることができます。
「健康保険被保険者資格証明書」の有効期限は、交付年月日より5日間となります。