柔道整復師にかかるとき
柔道整復師にかかるとき
骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれのとき、健康保険で受診できます。
この場合、原則は本人が代金を支払い、あとで払い戻しを受けることになっていますが、受領委任の協定ができているところでは、保険医にかかるのと同じように保険証を持参して受診できます。
柔道整復師の施術を受ける場合、「健康保険」を使えるものと使えないものが定められています。
健康保険の適用範囲を誤解した受診が多く生じているため、国の施策として適正な受診に向けて領収証の交付義務化などが実施されています。受診される皆さんご自身がそれぞれにおいて柔道整復師へのかかり方を正しく理解した上で、適正な受診をされますようご協力をお願いいたします。
柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方
健康保険が使える場合
健康保険の適用となるのは、外傷性が明らかな以下の症例に限られます。
- ※内科的原因による疾患は含まれません。
- ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。
健康保険が使えない場合(全額自己負担)
- 日常生活や加齢(ケガによるものではない)による単純な疲労や肩こり・腰痛・筋肉痛・体調不良等
- スポーツなどによる筋肉疲労・筋肉痛
- スポーツなどを繰り返し行い、症状を悪化させたとき
- 病気(関節炎・五十肩・ヘルニアなど)からくる痛みやコリ
- 脳疾患後後遺症、神経痛、リュウマチなどの慢性病からくる痛みやしびれ
- 症状の改善が見られない長期の施術(漫然とした施術)
- 単なるあんまや指圧およびマッサージ
- 医師と柔道整復師を同じ病名又は、同じ傷病で同時に掛かる場合
- 原因不明の違和感や痛み、以前に負傷し治った箇所が自然に痛み出したもの、交通事故の後遺症
- 医師の同意のない骨折や脱臼の施術
- 健康保険扱いの鍼灸の施術と併給して受ける同一部位の施術
- 家族に付き添ったついで、ついでに他の部分もなど「ついで」の施術
- ※これらの施術は健康保険が使えませんので、全額自己負担となります。
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるときの注意事項
原因を正しく伝える
ケガの原因(いつ・どこで・何をして、どんな症状があるのか)を正確に伝えてください。外傷性の負傷でない場合は、健康保険は使えません。
ケガの原因が仕事中などの労働災害や通勤途上の通勤災害に該当する場合は、健康保険は使えません。会社へ労災保険の連絡をしてください。
また、交通事故による場合でケガの場合は、必ず施術を受けに行く前に健康保険組合へ連絡してください。
領収証は必ず受け取りましょう(医療費控除の対象になります)
領収証は必ずもらいましょう。(平成22年9月から領収証の無償交付が義務付けられました。)
領収証は必ずもらい、金額に間違いがないかご確認ください。通っている整骨院・接骨院より渡されない場合には自分で請求しましょう。
平成22年8月までは、整骨院・接骨院の窓口負担費用は領収証の発行が義務付けられていませんでしたが、平成22年9月1日からは領収証の無償交付が義務化されました。
健康保険を使った場合は、医療機関や柔道整復師から保険請求があったものを後日送ります「医療費通知」でお知らせします。
医療機関や柔道整復師(整骨院・接骨院)の領収証と請求内容(受診日数や自己負担額)をご確認してください。
なお、領収証は、医療費控除を受ける際にも必要となりますので、大切に保管してください。
施術後には「療養費支給申請書」の内容を確認しましょう!
柔道整復師(整骨院・接骨院)は健康保険を使って施術を行った場合、ひと月ごとにその月中に行なった施術について、 「療養費支給申請書」を提出することとなっています。
この「療養費支給申請書」は、被保険者に代わって、保険適用分の費用をメイテック健康保険組合に請求を委任する委任状になっています。
ケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・健康保険対象金額(自己負担額を差し引いたもの)を必ず確認して、自署(サイン)か押印をしてください。
白紙用紙にサインしたり、印鑑を渡してしまうのは間違いにつながる恐れがありますので、絶対に行わないでください。
施術が長期にわたる場合は、医師の診察を受けましょう!
長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、内部的要因(ケガではなく病気による痛み)も考えられますので、一度医師の診断を受けてください。