本人(被保険者)への保険給付一覧
法定給付
●健康保険法で決められた給付
病気やけがをしたとき
療養の給付 |
医療費の7割(70~74歳は8割または7割)
- 参考リンク
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保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
療養費 |
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
高額療養費
合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある) |
高額介護合算療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額 |
訪問看護療養費 |
定められた全費用の7割 |
入院時食事療養費 |
1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
- ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食280円。低所得者は100~210円
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入院時生活療養費 |
療養病床に入院する65歳以上は、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額 |
移送費 |
基準内であればかかった費用の10割 |
病気やけがで働けないとき
傷病手当金 |
休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を1年6ヵ月間 |
出産をしたとき
出産手当金 |
休業1日につき直近12ヵ月間の標準報酬月額平均額÷30×2/3相当額を出産の日以前42日(多胎98日。出産予定日が遅れた期間も支給)、出産の日後56日間 |
出産育児一時金 |
1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) |
亡くなったとき
埋葬料(費) |
一律50,000円。ただし、埋葬費の場合、50,000円を限度とし、埋葬に要した実費を支給 |
- 参考リンク
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付加給付
●当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
病気やけがをしたとき
一部負担還元金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。高額療養費は除く)から20,000円を控除した額
算出額が500円未満の場合は不支給 |
合算高額療養費付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額
算出額が500円未満の場合は不支給 |
亡くなったとき
埋葬料付加金 |
20,000円
- ※埋葬費の場合、埋葬費実費50,000円に20,000円を加えた額を上限とし、埋葬費実費と法定給付との差額を埋葬費付加金として支給
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家族(被扶養者)への保険給付一覧
法定給付
●健康保険法で決められた給付
病気やけがをしたとき
家族療養費 |
医療費の7割(義務教育就学前までは8割、70~74歳は8割または7割)
- 参考リンク
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※保険外併用療養費 |
保険外の療養を併用したとき、健康保険のワク内は上記と同じ |
第二家族療養費 |
立て替え払いした後で健保組合に請求すれば一定基準の現金を支給 |
家族高額療養費
合算高額療養費 |
1ヵ月1件の医療費自己負担が、所得区分に応じ定められた自己負担限度額を超えたとき、超えた額を支給(世帯合算等の負担軽減措置もある) |
高額介護合算療養費 |
1年間に医療と介護にかかった自己負担の合算額が限度額を超えたとき、その超えた額 |
家族訪問看護療養費 |
定められた全費用の7割。義務教育就学前までは8割 |
※入院時食事療養費 |
1日3食を限度に1食につき460円を超えた額
- ※難病・小児慢性特定疾病患者の負担額は1食280円。低所得者は100~210円
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※入院時生活療養費 |
療養病床に入院する65歳以上は、標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を超えた額 |
家族移送費 |
基準内であればかかった費用の10割 |
出産をしたとき
家族出産育児一時金 |
1児につき500,000円(在胎週数第22週未満の出産の場合や、産科医療補償制度未加入の医療機関等で出産した場合は488,000円) |
- ※被扶養者の「保険外併用療養費」「入院時食事療養費」および「入院時生活療養費」は、家族療養費としてその費用が支給されます。
- 参考リンク
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付加給付
●当健康保険組合が法定給付にプラスして支給する独自の給付
病気やけがをしたとき
家族療養費付加金 |
自己負担額(1ヵ月、1件ごと。家族高額療養費は除く)から20,000円を控除した額
算出額が500円未満の場合は不支給
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合算高額療養費付加金 |
合算高額療養費の支給を受けるとき、自己負担額の合計額(合算高額療養費は除く)から1件につき20,000円を控除した額
算出額が500円未満の場合は不支給
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