メイテック健康保険組合

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子どもが生まれたとき

海外在住中(出張者を含む)の疾病、負傷、出産、死亡など、健康保険法の規定による給付事由に該当したときは、その費用について国内で実施している給付基準にもとづいて給付が行われます。

保険料

被保険者が海外に在住されていても国内にいたときと同様に保険料は納めることになりますが、その保険料は赴任前に国内で徴収されていた保険料額と同額です。
ただし、海外在任中にベースアップ、昇給等により報酬月額が変わって、標準報酬月額の改定事由に該当したときは、保険料額が変更されます。

海外居住者と介護保険

  • 40歳以上65歳未満の方で海外に転出される方、海外から転入された方、いずれも「介護保険適用除外等該当・非該当届」を事業所経由で提出していただく必要があります。
  • 介護保険に該当する被保険者本人が、海外居住した場合、介護保険料は徴収されません。
参考リンク

保険給付

給付の条件については、国内・海外も等しくその差はありません。被保険者やその被扶養者が海外に在住中、または旅行中に受診した場合の費用は、申請により後日払い戻されます(「療養費払い」といいます) 。ただし、日本の健康保険法での医療給付は海外では通用しないため、その費用をすべて給付することはできません。

参考リンク

海外での病気、事故に備え、海外旅行傷害保険等への加入が必要です。

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