メイテック健康保険組合

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家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)

家族を被扶養者にしたいとき

健康保険組合では、被保険者だけでなく、被保険者の収入を主として生計維持されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。
被扶養者になるためには、健康保険組合の認定を受けなければなりません。
被扶養者の認定は、「配偶者だから」「仕事を辞めたから」といって無条件で認定されるわけではなく、健康保険法(所得税法ではない)、厚生労働省の通達をベースに、様々なケースと社会通念上妥当性があるかなどを総合的に判断し、扶養認定の可否を決定しています。

  • ※なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となりますので、健康保険組合の被扶養者にはなれません。
POINT

扶養認定の条件

家族を被扶養者として認定申請をする場合、下記の『扶養認定条件1. 被扶養者の範囲』から『扶養認定条件5. 扶養する被保険者家族の生計バランスの維持』までに記載されている条件をすべて満たす必要があります。

扶養認定の手続き

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

扶養認定をするときに健康保険組合が確認する主な事項

  • 「扶養したい人の」
    1. 年齢・続柄(妻・親・学生・子供等)
    2. 同居か別居か
    3. 年間収入・・・無職であっても年金、パート、アルバイトなどのすべての収入
    4. 失業手当受給及び受給予定・出産手当金受給・傷病手当金受給の有無
  • 「被保険者の」
    1. 現在扶養している人数
    2. 被扶養者申請をする理由

その他

  • 被扶養者申請の内容に虚偽、事実と相違した記載をし認定を受けたことが判明した場合は、認定時点に遡ってその資格が取り消されます。またその間に保険給付等を受けた場合は、すべての医療費等の返還を請求します。
  • 被扶養者の認定日は、「被扶養者異動届」と「被扶養者現況届」、「被扶養者認定に必要な提出書類」を5日以内に提出することが困難と認められる場合を除き、原則として届出により被扶養者資格を健康保険組合が確認した日となります。
  • 被保険者証は原則として簡易書留で所属部署に返送しますが、ご自宅等への送付を希望される場合はご連絡ください。

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