国民健康保険に加入するとき(退職者医療制度)
国民健康保険に加入するとき(退職者医療制度)
退職者医療制度とは、退職して国民健康保険の被保険者となった人が一定の条件を満たす場合に加入する制度です。
なお、後期高齢者医療制度等の創設に伴い退職者医療制度は廃止されましたが、経過措置として、平成27年3月31日までに退職被保険者・被扶養者となった方が65歳に達するまでは存続することになっています。
対象者
退職して国民健康保険の被保険者となった人で、次のいずれにも該当する人(「退職被保険者」といいます)と、同居している被扶養者(健康保険の場合と同じ認定基準)です。
※平成27年4月以降は加入できません。
- 厚生年金など被用者年金の加入期間が20年以上ある老齢(退職)年金受給権者、 または40歳以降の年金加入期間が10年以上の老齢(退職)年金受給権者であること
- 65歳未満であること
受けられる給付
国民健康保険の「退職被保険者証」を医療機関に提示して医療を受けることになっています。受けられる給付は一般の国民健康保険や健康保険と同じです。
- 参考リンク
また、入院時の食事療養の費用の負担についても健康保険と同様です。
- 参考リンク
なお、健康保険と同様に高額療養費制度がありますが、受給方法は異なり、市区町村の窓口に申し出て、払い戻しを受けることになります。
保険料
保険料(税)は、それぞれ居住地の市区町村において一般の国民健康保険の被保険者に準じて決定され、自分で市区役所・町村役場へ納めます。