被扶養者からはずすとき
被扶養者からはずすとき
就職や死亡などにより、それまで被扶養者に認定されていた家族が、被扶養者の認定基準を満たさなくなった場合は、被扶養者からはずす手続きが必要です。
また、パートやアルバイトで働くことにより収入が認定基準を満たさなくなった場合や、75歳となり「後期高齢者医療制度」の被保険者となった場合にも、被扶養者からはずす手続きが必要になります。
扶養からはずす手続きが必要なケース
- 就職して、就職先の健康保険組合に加入したとき
- 年間130万円、月108,334円(60歳以上の方、障害者の方は、年間180万円、月150,000円)以上を超える収入が見込まれるようになったとき
- ※年間収入基準額を超えてから扶養からはずれるのではなく、月108,334円(60歳以上の方、障害者の方は、月150,000円)以上見込まれるようになった時点で、扶養からはずす手続きが必要になります。
- 主として、被保険者の収入により、生計を維持されなくなったとき
- 死亡したとき
- 離婚したとき
- 他の家族の被扶養者となったとき
- 同居条件の被扶養者が、別居したとき
- 75歳となり後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
手続きが遅れた場合の注意事項
被扶養者の資格がすでに失っているにも関わらず、直ちに手続きをしなかった場合は、その事実が発生した時点まで遡って被扶養者の資格を取り消しします。
また、その間に保険証を使用してかかった医療費(健康保険組合負担分)や給付金等は、全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。
他の健康保険等への手続きのため証明書が必要なとき(※必要な場合のみ提出)
被扶養者からはずれた後、他の健康保険等へ加入するために証明書(被扶養者削除証明書)が必要になる場合があります。