メイテック健康保険組合

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配偶者の手続き時には、国民年金の各種手続きをお忘れなく

~ 詳細は事業主へお問合せください ~
日本年金機構への届出は事業主を通じて行うことになっております

国民年金第3号被保険者の届出

被保険者が20歳以上60歳未満の配偶者を被扶養者として申請するとき、または第3号被保険者の住所に変更があったとき、死亡や離婚、収入超過により第3号被保険者に該当しなくなったときには、所定の手続きが必要です。 届出もれがあると年金の加入期間に影響し、将来年金を受給できなくなることがありますのでご注意ください(住所の手続きが適時なされていない場合、日本年金機構より案内が届かない可能性があります) 。

国民年金第3号に関する届出書類の流れ

日本年金機構への届出は事業主を通じて行うことになっております

POINT
  • 国民年金第3号の手続き進捗や書類の詳しい記入方法については、所属する会社の社会保険担当(人事部、総務部等)へお問い合わせください。国民年金制度については、日本年金機構のホームページをご確認いただくか、事業所所在地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。
    ※参考:日本年金機構

国民年金の被保険者は3種類

第1号被保険者 20歳以上60歳未満の自営業者、学生、フリーター、無職の人など
第2号被保険者 65歳未満の会社員・公務員等で厚生年金保険・共済組合等の加入者
第3号被保険者 第2号被保険者に扶養される20歳以上60歳未満の配偶者

なお、会社を退職後(含む、任意継続被保険者で当組合に引き続き加入中の被保険者)は、ご本人及び被扶養配偶者の国民年金種別が変わります。(被保険者本人は、第2号⇒第1号。被扶養配偶者は第3号⇒第1号。)ご自身の年金加入期間や受給額にかかる詳細は、住所地を管轄する年金事務所へお問い合わせください。

こんなときに届出が必要になります

結婚や配偶者の離職などにより、当組合の被保険者である社員本人(第2号被保険者)の被扶養者になったとき

参考リンク

第3号被保険者の氏名を変更するとき

参考リンク

第3号被保険者の住所変更があったとき

配偶者を健康保険の扶養減申請したとき

収入超過等で当組合の資格喪失(含む、取得取消)時には、国民年金第3号から第1号への種別変更手続きが必要です。国民年金第1号への種別変更手続きは、ご自身で住所地の市区町村役場への届出が必要になります。

  • 平成26年12月からは、該当者ご自身による1号手続きだけでなく、事業主を通じて「国民年金第3号被保険者関係届」の提出も必要です。

    ≪提出を必要とするケース≫

    1. 収入条件を超える収入を得たとき
      (雇用保険の失業給付を受給延長しているかたが、失業給付の受給開始時を含みます)
    2. 離婚したとき
  • 死亡時は、喪失手続きを行いますので「国民年金第3号被保険者関係届」が必要です。

第3号被保険者が健康保険の扶養から外れたとき

参考リンク

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