メイテック健康保険組合

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70歳になると

高齢受給者証が交付されます

70歳以上75歳未満の高齢者の一部負担は所得に応じて2割または3割となっていますが、この一部負担割合を確認するためのものとして、高齢受給者証が本人、被扶養者一人ひとりに交付されます。
医療機関で受診する際には、「高齢受給者証」と保険証を提示してください(高齢受給者証の提出により、病院窓口での支払いは自己負担限度額までとなりますが、限度適用認定証が必要になる場合もありますのでご注意ください)。提示しなかった場合は一律3割として、支払うことが必要になります。
なお、一部負担割合が変更されたときは、高齢受給者証も変更となります。

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

※「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請不要です。

健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証の発行

収入において市町村民税非課税となる方は「低所得者」として、入院時の医療費等の自己負担限度が減額されるための「健康保険限度額適用・標準負担額減額認定証」が発行されます。該当される高齢受給者の方は当健康保険組合に連絡してください。

70歳以上75歳未満の高齢者は所得により2割または3割負担となります

70歳以上75歳未満の高齢者が診療を受ける場合は、所得により、かかった医療費の2割または3割を窓口で負担します。入院の場合には、食事療養に要する標準負担額(1日3食を限度に1食につき360円)も負担します。
また、療養病床に入院する場合には、食費と居住費が自己負担となり、生活療養に要する標準負担額(食費1食460円、居住費1日370円、負担軽減措置あり)を負担します。
なお、75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となり、健康保険の被保険者、被扶養者の資格を失います。

(※ 70歳以上75歳未満の高齢者の自己負担割合)

前期高齢者医療制度(後期高齢者医療制度加入までの方)

70歳に達した被保険者または被扶養者で、74歳まで(後期高齢者医療制度加入者を除く)の方。
医療費は健康保険組合が8割または7割の保険給付をおこないます。また自己負担について、当健康保険組合の付加給付を受給することができます。

高齢者の自己負担限度額

高齢者の1ヵ月の自己負担には、自己負担限度額が設けられており、一部負担が高額になったときでも高齢受給者証の提出により自己負担限度額までの負担で済むすむことになっています。(※)
また、70歳以上75歳未満の人が同一世帯で同一医療保険の加入であれば、1ヵ月の外来・入院の自己負担の合計額が自己負担限度額(世帯ごと)を超えた場合も、超えた額があとで各保険者から払い戻されます。

「現役並みⅡ」・「現役並みⅠ」の区分に該当する方は、病院窓口での支払いを自己負担限度額までとしたい場合、限度額適用認定証の提出が必要となります。
医療費が高額になると見込まれる場合は、事前に当組合へ認定証の交付を申請してください。

※「現役並みⅢ」・「一般」区分の方は、高齢受給者証の提出により自己負担限度額までとなりますので申請不要です。

高齢者の自己負担限度額-説明図

  • 注1 市町村民税非課税である被保険者もしくはその被扶養者等
  • 注2 被保険者およびその被扶養者全員が市町村民税非課税で、所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
  • 注3 [ ]内は、直近12ヵ月間に同じ世帯で3ヵ月以上高額医療費に該当した場合の4ヵ月目以降の金額です。
  • 75歳になって後期高齢者医療制度の被保険者となった月(75歳の誕生日がその月の初日の場合は除く)の自己負担限度額(個人単位)については、特例として上表の額の2分の1の額が適用されます(後期高齢者医療制度における自己負担限度額も2分の1の額となります)。また、その被扶養者が国民健康保険等に移行する場合も同様です。
  • なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。

高額介護合算療養費の支給

1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合の負担を軽減するため、高額介護合算療養費が支給されます。

参考リンク

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