メイテック健康保険組合

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引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

引きつづき当健康保険組合に加入したいとき

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、退職の日まで継続して2ヵ月以上被保険者であった人は、退職したあと2年間は引きつづき任意継続被保険者として健康保険に加入し、退職前とほぼ変わらない保険給付および保健事業を受けることができます。
なお、任意継続被保険者である被保険者及び被扶養配偶者の国民年金関係の手続きについては、ご本人がお住まいの役所または管轄年金事務所にお問い合わせの上、手続きしてください。

任意継続被保険者の保険証の発行と資格取得日

法令の定めに従い、任意継続被保険者資格取得申請を実施し受理された場合、任意継続被保険者としての保険証が発行され、強制被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)に遡及して任意継続被保険者としての資格が発生することになります。
強制被保険者の資格を失い在職時の保険証を返却してから任意継続被保険者としての保険証を受領するまでの間に医療機関で受診した場合、全額医療費を負担(自己負担10割)することとなりますが、後に療養費等として所定の手続きにて当健保に請求することにより、健康保険組合負担分(保険診療分+付加給付分)の医療費が給付されます。

但し、当健保より療養費等として払い戻される額は、健康保険で認められている治療方法と料金(保険診療)に基づいて計算した額の自己負担分を除いた額です。このとき、実際にかかった費用の自己負担分を除いた額が給付されるとは限りません。病院によっては自由診療として治療費が計算される場合があります。この場合であっても、健保組合の払い戻しは保険診療に基づいた算定しかできません。
また、任意継続被保険者資格取得申請の手続きが期限までに行われない場合等は、任意継続被保険者資格が取得できないため、当健保に対する療養費の請求はできません。

任意継続被保険者になることを検討されている方へ

平成22年4月から、倒産・解雇などにより離職した方および雇い止めなどにより離職した方について、離職の翌日から翌年度末までの間、前年給与所得をその30/100とみなすことで国民健康保険料(税)の負担軽減をする措置が講じられています。
該当される方は、国民健康保険に加入したほうが保険料負担軽減となる場合がありますので、事前にお住まいの市区町村へお問い合わせください(軽減措置を受けるには市区町村への申請が必要です)。

保険料

任意継続被保険者の保険料は退職日の標準報酬か、前年度9月30日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬の平均額のいずれか低い額を基準にして決まります。それに当健康保険組合の保険料率をかけた額が保険料です。なお、保険料は全額自己負担となりますが、賞与にかかる保険料負担はありません。
また、40歳以上65歳未満の人は介護保険料も全額負担します。
なお、任意継続被保険者の保険料は強制被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)の属する月分の保険料から発生します。
任意継続に加入した月に、就職等で任意継続の被保険者資格を喪失した場合でも、加入月の保険料は、納付していただくことになっています。

保険料の納付方法は、月払いのほか、半年単位、1年単位で納める前納制度もあります。半年単位、1年単位で納める場合は、法令の定めにより保険料が割引(年4分の利率による複利現価法)されます。
ただし、任意継続被保険者の資格取得日の属する月分の保険料は割引されません。

前納保険料の取扱期間

前納期間は半期6ヵ月(4月~9月または10月~翌年3月)または全期12ヵ月(4月~翌年3月)が原則です。
ただし、4月~9月の間で資格取得され半期前納を希望される方は、資格取得月の翌月から9月まで前納可能となり、10月~翌年3月の間で資格取得され半期前納を希望される方は、資格取得月の翌月から翌年3月まで前納可能となり、その後6ヵ月単位となります。
また、全期前納は、資格取得月の翌月より3月まで前納可能となり、その後12ヵ月単位となります。
任意継続被保険者の加入期間満了(資格取得より2年)の際は、6ヵ月単位・12ヵ月単位ではなく、対象期間月数分の前納となります。
保険料で不明な点は、健康保険組合にご連絡ください。

POINT
  • 任意継続被保険者の保険料は「保険料月額表」よりご確認ください。
参考リンク

保険料の納付期限

任意継続被保険者の資格取得申請時の保険料は、強制被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)の属する月分の保険料を、強制被保険者の資格を失った日(退職日の翌日)から原則20日以内に納付してください。ここでいう納付は着金という意味であり、期限内に健康保険組合の口座に振込まれた分が有効となります。詳細は、申請後にお送りします納入告知書をご覧ください。
任意継続資格取得後の保険料について月払いを選択した場合、当月分保険料は当月1日から10日までの間に納付することになっています。(健康保険法第164条)
各期限内に納付しないと任意継続被保険者の資格がなくなります。(健康保険法第38条)また、期限前の納付についても受付できかねますのでご留意ください。

POINT
  • 退職される日や任意継続被保険者の資格取得を申請される日によっては、申請時に2か月分の保険料を納付していただく場合もございます。

具体的には、下記の両方に該当する方が対象になります。

  • 退職日と退職日の翌日が同じ月
  • 申請日が月末に近い場合、または申請日がその翌月になった場合

これは、初回分納入期限までに資格取得月の翌月分の保険料納付期限が到来してしまうためです。該当になる方には、申請後に初回分とその翌月分の納入告知書をお送り致しますので、必ず期限内に納付してください。
保険料を前納される場合の納付期限は、保険料前納の対象期間が開始する前月の末日までとなります。

受けられる給付

退職前とほぼ変わらない保険給付を受けることができますが、傷病手当金と出産手当金は支給されません。ただし、資格喪失後の継続給付に該当する場合は、資格喪失後の傷病手当金・出産手当金として受けることができます。

資格がなくなるとき

任意継続被保険者の資格は、次の事由に該当した場合に喪失します。

  1. 任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  2. 任意継続被保険者が亡くなったとき
  3. 保険料を期限までに納めなかったとき
  4. 再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  5. 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  6. 任意継続被保険者でなくなることを希望し、申出た場合、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき

任意継続の資格がなくなったときは、必要書類を健康保険組合へ提出してください。

  • 1.任意継続被保険者の資格期間が満了したとき
  • 2.任意継続被保険者が亡くなったとき
  • 3.保険料を期限までに納めなかったとき
  • 5.後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
  • 4.再就職をして他の医療保険の被保険者となったとき
  • 6.任意継続被保険者でなくなることを希望し、申出た場合

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