メイテック健康保険組合

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住所がかわったとき

被保険者の住所がかわったとき

健康保険組合における加入者のみなさんの登録住所については、通知等をはじめ被保険者本人に発送する必要がある文書が多数あるため、単身赴任・家族非同居等の居住状況にかかわらず、被保険者本人の住所が登録されています。
また、健保システムの住所登録は1箇所の住所しか登録できません。

※保険証裏面に新しい住所をご記入ください。余白がない場合は「住所」欄と同じ大きさのラベルシールを貼るなどの対応をご自身で行ってください。

被保険者本人の登録住所の変更

  • 最新住所データを一括して健康保険組合に提出している事業主(会社)所属の方
    事業主(会社)からの提出データにより定期的に被保険者本人の登録住所を更新しているため、被保険者本人から健康保険組合への届出は不要です。
  • 住所変更を書類で健康保険組合に提出している事業主(会社)所属の方
    住所がかわる場合、5日以内に「被保険者・被扶養者住所変更届」に必要事項を記入し、事業主の証明を受けて、健康保険組合に提出する必要があります。
    「被保険者・被扶養者住所変更届」により、住所変更対応をしている事業主等
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被保険者の住所を変更したいとき

健康保険組合からの送付物は被保険者本人の住所宛送付が原則となりますが、「長期出張により郵便物が確認できないため実家へ送付して欲しい。」、「海外赴任のため、国内家族へ郵便物を送付して欲しい。」、「単身赴任であり、家族(または営業拠点)へ郵便物を送付して欲しい。」という要望を考慮し、被保険者からの所定の届出をもって被保険者住所を変更いたします。

被保険者住所変更(登録・解除)届について

被保険者が下記に記載する「住所変更登録に係る了承事項」を了承の上、「被保険者住所変更(登録)届」(以下「住所変更(登録)届」といいます。)を記入し、事業主の承認を受けて健康保険組合に届け出ることにより、登録住所を変更します。

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