扶養認定の条件
- POINT
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- 家族を被扶養者として認定申請をする場合、扶養認定条件1~5をすべて満たす必要があります。
- 扶養認定条件1.被扶養者の範囲
- 扶養認定条件2.扶養認定できない人
- 扶養認定条件3.扶養できる人の年齢と年間収入限度額
- 扶養認定条件4.扶養する被保険者が援助する額
- 扶養認定条件5.扶養する被保険者家族の生計バランスの維持
- 扶養認定条件6.被扶養者の国内居住要件
扶養認定条件1.被扶養者の範囲
被扶養者の範囲は法律で決められています。被保険者の直系尊属(六親等内)、配偶者(内縁関係を含む)、子、孫、三親等内の親族、および被保険者と内縁関係にある配偶者の子、父母が被扶養者となれる範囲です。
また、親族によっては同一世帯であることが必要です。
同一世帯とは
健康保険法における同一世帯とは、住居および家計をともにすることであり、一般的に単なる同居または二世帯住宅等は家計を共にしていないため、同一世帯に該当しません。
扶養認定条件2.扶養認定できない人
下記のとおり、公的な手当てを受給している人は、被扶養者として認定できません。
- 雇用保険の失業手当を受給中の人(受給予定者を含む)とその失業手当受給者に扶養される家族
- ※出産による失業手当受給延長者は、失業手当受給延長中は認定します。
- 出産手当金を受給中の人
- 傷病手当金を受給中の人
扶養認定条件3.扶養認定できる人の年齢と年間収入限度額
被扶養者として認定できる人の年齢と年間収入額(扶養したいときから将来1年間の予測年間収入額)は、下記の基準額内であることが必要です。
被保険者と同居の場合 | 被保険者と別居の場合 |
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「年収の壁」に対する政府の施策について(2023年10月より)
- 参考リンク
◆「年収の壁」とは
「年収の壁」とは、税金や社会保険料が発生する基準となる年収額のことです。
健康保険等の被扶養者がパートタイマー等で働き、年収が一定以上になると、被扶養者ではいられなくなり、健康保険や国民健康保険等の被保険者となりますが、そうなると社会保険料の負担が発生して、結果として手取り収入が減少する場合があります。
社会保険における「年収の壁」は、企業規模の違い等により、年収106万円と年収130万円の2つがあります。
(出典:「年収の壁」への当面の対応策(厚生労働省))
年収106万円の壁 | 従業員101人以上の企業、賃金月額88,000円以上(年収:約106万円以上)等、一定の条件を満たす場合は、社会保険料が発生。 |
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年収130万円(※)の壁 | 被扶養者の認定基準を満たさなくなるため、条件を問わず、社会保険料が発生。 |
- ※60歳以上または障害者は180万円
◆年収130万円の壁に対する対応
被扶養者認定は前年の課税証明書等の確認で行われていますが、人手不足による労働時間延長等に伴い一時的に年収が130万円以上となる場合は、事業主の証明を添付することにより、収入見込額が130万円以上であっても、引き続き被扶養者の認定を受けることができるようになります。
(同一の者について原則として連続2回までを上限とします)
◆年収106万円の壁に対する対応
社会保険適用促進手当(※)の支給等、労働者の収入を増加させる支援を行った企業に対して一定期間助成が行われます。
※社会保険適用促進手当
短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合、当該労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当です。
社会保険適用促進手当は、給与・賞与とは別に支給するものとし、保険料算定の基礎となる標準報酬月額・標準賞与額の算定対象に考慮しないこととされます。
- ※対象者:標準報酬月額が10.4万円以下の方。
- ※報酬から除外する手当の上限額:被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料相当額。
- ※最大2年間の措置。
年間収入とは(収入の範囲)
年間収入は、扶養したいときから将来1年間に受けるであろう金額を算定して年間収入とみなします。給与(賞与、交通費等含む)、年金、恩給、不動産収入、利子・配当金、相続・贈与による収入等すべての収入が対象です。(税金や控除額を引かれる前の総収入)ただし、自営業等の事業収入は、総収入から事業に要する直接的必要経費を除いた収入が対象となります。(所得税法上での経費とは異なります。)
父母の認定基準
父母とも又は父母いずれかを扶養したい場合は、
- 父母に被保険者以外の優先扶養義務者(※)がいないこと
- 被保険者以外の優先扶養義務者がいる場合は、優先扶養義務者に扶養能力がなく被保険者が扶養せざるを得ない理由があること
が必要です。
そのため、父母のうちどちらか一方の認定申請をする場合でも、父母双方の収入を証明する書類を提出していただきます。
(例:母親の認定を希望する場合、父親の収入で母親を扶養できるかできないかを判定するため)
父母どちらか一方の収入が「年間収入限度額」未満であっても、父母の年間収入を合計すると、被保険者からの援助がなくても社会通念上、生活していくことができると健康保険組合が判断した場合は、被扶養者として認定しないことがあります。
また、被保険者以外の優先扶養義務者(例:父母の子=被保険者の兄弟)がいるときは、被保険者が扶養せざるを得ない理由を確認する為に、優先扶養義務者の収入を証明する書類等を提出していただく場合があります。
- ※優先扶養義務者とは、父の場合は「母」、祖母の場合は「祖父」、兄弟姉妹の場合は「両親」など。
夫婦共働きの場合における未成年の子の扶養認定基準
夫婦が共同で子どもを扶養する場合には、扶養者とすべき子供の人数にかからわず、年間収入(過去の収入、現時点の収入、将来の収入等から今後1年間の収入を見込んだもの)が多い方の親が子供全員を扶養することになります。
ただし、夫婦双方の年間収入の差額が年間収入の多い方の1割以内である場合には、届出により、主たる生計維持者の被扶養者とします。
そのため、過去の収入~将来の収入の確認の為、証明書類の提出を求めることもあります。
また、育児休業中、今後1年間の見込んだ年間収入が配偶者の年間収入を下回る場合、新たに誕生した子については、配偶者の加入する保険者へ届出ください。すでに被扶養者となっている子については育児休業中は特例的に異動しないこととします。
扶養認定条件4.扶養する被保険者が援助する額
被保険者は扶養したい人の生計を維持するために、一定額の援助金を支払う必要があります。
被保険者が主たる生計維持者となるための援助金は、一般的に「扶養したい人の生計費の半分以上」を援助することです。
具体的には、扶養したい人の「年間収入の1/12と同額以上の金額」を「毎月定期的に援助又は送金すること」が必要です。これを主たる生計維持者といい必要条件です。扶養したい人の「年間収入以下」の援助は、扶養として認められません。
また、扶養したい人の年間収入が0円の場合でも必ず援助額が必要です。
扶養したい人と別居している場合は、送金の証明書を必ず保管してください。後日、送金の証明書の提出を求める場合があります。
扶養認定条件5.扶養する被保険者家族の生計バランスの維持
家族を扶養する場合、扶養後の被保険者家族全体の生計バランスが成立することが必要です。
扶養したい人の年間収入(被保険者からの援助金を含む)が、扶養後の被保険者を含む家族(新規扶養者を除く)1人当りの年間費を超える場合、生活維持のバランスに欠け、社会通念上妥当性を欠くことになり認定されません。
具体的には、被保険者の年間収入から扶養したい人への援助額を引いて、被保険者を含む現家族数(新規扶養者を除く)で除し、被保険者を含む現家族の1人当り年間費を求めます。その1人当りの年間費が、扶養したい人の年間収入(被保険者からの援助金を含む)以上の場合認定します。
また、被保険者が扶養したい人への援助後の被保険者を含む現家族の1人当り年間費が、扶養したい人の年間収入(被保険者からの援助金を含む)未満の場合、個人の認定基準(例:60歳未満の扶養したい人は収入が130万円未満)を満たしていても、家族全体の生計バランスに欠けると判定し、認定しません。
- ※配偶者や子供の認定、または同居で父母1人のみを扶養し、他に被扶養者がいない場合、[2]≦[1]を満たす必要はありません。
年間収入及び年間費 | 認定例 | 否認定例 | 否認定例 | |
---|---|---|---|---|
母親の年間収入 | 80万 | 100万 | 80万 | |
母親に対して被保険者が援助する額 | 80万 | 100万 | 50万 | |
母親の合計収入(被保険者からの援助を含む) | 160万 | 200万 | ||
被保険者の年間収入 | 560万 | 580万 | ||
被保険者が母親へ援助後の年間収入 | 480万 | 480万 | ||
被保険者が母親へ援助後(家族3人)の1人当り年間費 | 160万 | 160万 | ||
認定 基準 |
被保険者が母親への援助後の1人当り年間費が母親の合計収入以上 | 認定 する |
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被保険者が母親への援助後の1人当り年間費が母親の合計収入未満 | 認定 しない |
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被保険者が母親に対して援助する額が母親の年間収入未満 | 認定 しない |
扶養認定条件6.被扶養者の国内居住要件
2020年4月より、健康保険の被扶養者認定の要件に、国内居住要件が追加されました。日本国内に住所を有していない場合、2020年4月1日以降は、原則として被扶養者の認定はされません。(海外留学等、一定の例外あり)
国内居住要件の考え方について
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある方は原則、国内居住要件を満たすものとされます。
- ※住民票が日本国内にあっても、海外で就労している等、明らかに日本での居住実態がないことが判明した場合は、国内居住要件を満たさないと判断されます。
国内居住要件の例外
外国に一時的に留学している学生等、海外居住であっても日本国内に生活の基礎があると認められる場合は、例外として国内居住要件を満たすこととされます。
【国内居住要件の例外となる場合】
- ① 外国において留学をする学生
- ② 外国に赴任する被保険者に同行する者
- ③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
- ④ 被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者
国内居住者であっても、被扶養者と認められない場合
医療滞在ビザで来日した方、観光・保養を目的としたロングステイビザで来日した方については、国内居住であっても被扶養者として認定されません。
経過措置について
国内居住要件の追加により被扶養者資格を喪失する方が、施行日(2020年4月1日)時点で国内の医療機関に入院している場合、経過措置として、入院期間中は資格が継続されます。
扶養認定するときに健康保険組合が確認する主な事項
- 「扶養したい人の」
- 年齢・続柄(妻・親・学生・子供等)
- 同居か別居か
- 年間収入・・・無職であっても年金、パート、アルバイトなどのすべての収入
- 失業手当受給及び受給予定・出産手当金受給・傷病手当金受給の有無
- 「被保険者の」
- 現在扶養している人数
- 被扶養者申請をする理由
その他
- 被扶養者申請の内容に虚偽、事実と相違した記載をし認定を受けたことが判明した場合は、認定時点に遡ってその資格が取り消されます。またその間に保険給付等を受けた場合は、すべての医療費等の返還を請求します。
- 被扶養者の認定日は、「被扶養者異動届」と「被扶養者現況届」、「被扶養者認定に必要な提出書類」を5日以内に提出することが困難と認められる場合を除き、原則として届出により被扶養者資格を健康保険組合が確認した日となります。
- 被保険者証は原則として簡易書留で所属部署に返送しますが、ご自宅等への送付を希望される場合はご連絡ください。