メイテック健康保険組合

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保険料を納めます

保険料を納めます

健康保険に加入すると、保険料を納めることになります。
保険料は被保険者の収入(給料や賞与などの総報酬)に応じて決められますが、被保険者の収入は月によってもちがいますから収入額そのままを計算の基礎にするのでは大変です。そこで、計算しやすい単位で区分した仮の報酬(「標準報酬」といいます)を決め、被保険者の給料等をこれにあてはめて保険料を計算します。
賞与からは、賞与の1,000円未満の端数を切り捨てた額(これを「標準賞与額」といいます)を定めて保険料を計算します。

保険料の決め方

保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に当健康保険組合の保険料率を乗じて計算されます。
当健康保険組合の保険料率および保険料月額表は下記をご参照ください。

参考リンク

標準報酬を決める時期

就職したとき(資格取得時決定)

就職すると同時に健康保険に加入することになりますので、標準報酬月額は初任給等を基礎にして決めます。

毎年7月1日現在で(定時決定)

標準報酬は年1回、全被保険者について決め直すことになっています。毎年、4月、5月、6月の給料等をもとに7月1日現在で決め直され、その年の9月1日から翌年8月31日までの1年間使われます。

昇給などで給料等が大幅に変わったとき(随時改定)

ベースアップや昇給などで、毎月決まってもらう給料等が大幅に変わった場合(従前と比較して2等級以上の差)、臨時に標準報酬を決め直します。

育児休業等終了後に職場復帰し、給料等が下がったとき(育児休業等終了時改定)

育児休業等終了日に3歳未満の子を養育している被保険者が、短時間勤務制度等により給料等が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。
この場合、固定的賃金の変動を伴わず、かつ従前と比較して1等級しか報酬が変わらない場合であってもよいとされています。

産前産後休業が終わったとき(産前産後休業終了時改定)

産前産後休業終了日に当該産前産後休業に係る子を養育している被保険者が、短時間勤務等により報酬が下がった場合は、被保険者の申し出により、標準報酬を決め直します。

保険料の種類

健康保険の保険料には、一般保険料・調整保険料があります。このほか、介護保険の介護保険料があります。各保険料は、標準報酬月額および標準賞与額に各保険料率を乗じて決められます。

一般保険料(基本保険料+特定保険料)

一般保険料は、主に健康保険の給付を行う財源となる保険料ですが、高齢者の医療を支援する費用をまかなうための財源にもなっています。
高齢者に対してどの程度支援を行っているかをわかりやすくするために、平成20年4月より、一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率を合算した率となりました。

基本保険料: 当健保加入員に係る医療の給付、保健事業等にあてる保険料
特定保険料: 後期高齢者支援金や前期高齢者納付金等にあてる保険料

一般保険料率は1000分の30~1000分の130の範囲内で、組合の実情に応じて決めることができます。事業主と被保険者の負担割合も、組合の実情により、自主的に決めることができます。

調整保険料

全国約1,400の健康保険組合は、高額医療費の共同負担事業と財政窮迫組合の助成事業(財政調整)を共同して行っており、この財源にあてるために調整保険料を拠出しています。
この保険料率は、組合の財政に応じた若干の増減率(修正率)を乗じて決められます。

介護保険料

介護保険料は、介護保険にかかる保険料です。介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する40歳以上65歳未満の被保険者および被扶養者(ともに介護保険の第2号被保険者)の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っており、当健康保険組合で40歳以上65歳未満の被保険者から徴収します。

参考リンク

産前産後休業期間中および育児休業等期間中は保険料が免除されます

育児休業等期間中の保険料は、負担軽減をはかるため、事業主の申し出により被保険者本人分・事業主負担分が、育児休業等を開始した月から育児休業等を終了した日の翌日が属する月の前月まで免除されます。
また、産前産後休業期間中についても、申し出により保険料が免除されます(平成26年4月30日以降に産前産後休業が終了した方が対象)。

  • ※育児休業等期間…育児休業または育児休業の制度に準じる措置による休業をいい、最長で子が3歳になるまでの期間
  • ※産前産後休業期間…産前42日(多胎98日)、産後56日のうち、妊娠または出産を理由として労務に従事しなかった期間

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