メイテック健康保険組合

メイテック健康保険組合

文字サイズ
  • 小
  • 中
  • 大

退職したあとも給付を受けられます

退職したあとの給付

POINT
  • 本人のみ。被扶養者への給付はありません。

退職すると被保険者の資格を失い、健康保険の給付を受けられなくなりますが、退職前に継続して1年以上被保険者だった人は、退職したあとも、それまで受けていた傷病手当金や退職後一定期間内の出産、死亡に対して、保険料を納めなくても次のような保険給付が受けられる場合があります。これを「資格喪失後の継続給付」といいます。
ただし、退職後の給付については付加給付はありません。

傷病手当金

1年以上連続して当健保に加入していた方(任意継続被保険者期間を除く)で、在職中に傷病手当金の支給を受けていた場合、継続給付の支給対象となり、支給開始より原則1年6ヵ月支給(暦日)。

継続給付に該当する条件

  1. 退職日の前日までに待機期間(連続3日)を完成したうえ、現実に支給を受けているか、受け得る状態にあること
  2. 欠勤等により退職日に労務に服していないこと(有給休暇であっても可)
  • ※資格喪失後の継続給付受給者が老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されません。
    ただし、年金等の額が傷病手当金の額を下回るときは、その差額を支給。
  • ※継続給付の規定により支給となりますので、退職後の受給が中断した際には受給権は消滅します。
参考リンク

出産手当金

退職前に継続して1年以上被保険者として加入していた方(任意継続被保険者期間を除く)で、次の支給要件すべてに該当する方は、出産手当金の支給対象となります。

継続給付に該当する条件

  1. 出産日または出産予定日が退職日から起算して42日以内であること(退職日も含む)
  2. 欠勤等により退職日に労務に服していないこと(有給休暇であっても可)
  • ※平成19年4月から、退職後6ヵ月以内に出産した場合の出産手当金は支給されなくなりました。
参考リンク

出産育児一時金

退職前に継続して1年以上被保険者として加入していた方(任意継続被保険者期間を除く)で、退職後6ヵ月以内に出産したときは、出産育児一時金が受けられます。

参考リンク

埋葬料(費)

被保険者であった人が、(1)退職後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)、(2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間、(3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に亡くなったときは、埋葬料(費)が支給されます。

参考リンク

ページ先頭へ戻る