介護保険のサービスを受けるとき
介護サービスを利用したときは、かかった費用の1割~3割を自己負担します。
サービス費用の1割~3割を自己負担
介護サービスを利用したときは、利用者の負担能力に応じて、かかった費用の1割(所得の高い方は2割または3割)を自己負担します。居宅サービスにおいては食費と滞在費、施設サービスにおいては食費と居住費も負担します。ただし、低所得者には軽減措置があります。
自分の負担割合は、要支援・要介護の認定者に対して交付される「介護保険負担割合証」で確認することができます。
【第1号被保険者で2割負担・3割負担となる方】
負担割合 | 所得基準 |
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2割負担 |
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3割負担 (2018年8月から) |
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- ※第2号被保険者、市町村民税非課税者、生活保護受給者は上記にかかわらず1割負担
自己負担が高額になったとき
介護サービスにかかる自己負担には、世帯単位で計算する1ヵ月あたりの限度額が所得に応じて設定されていて、住民税課税世帯一般(※)と現役並み所得世帯は44,400円です(低所得者は軽減措置あり)。この限度額を超えた場合は、「高額介護サービス費」として払い戻しを受けることができます。なお、施設サービスにおける居住費・食費は、高額介護サービス費の対象とはなりません。
また、1年間にかかった医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が著しく高額になる場合は、高額医療合算介護サービス費が支給されます。
- ※1割負担者のみの世帯は、令和2年7月末まで、年間上限額が446,400円となります。
第2号被保険者は条件つきで受けられる
40歳以上65歳未満の第2号被保険者の人は、老化に起因する病気(特定疾病という)により介護が必要になった場合に限り、介護保険のサービスを受けられます。したがって、例えば交通事故が原因で介護が必要になった場合などは、介護保険の給付を受けることはできません。
第2号被保険者が受けられる特定疾病
- 初老期の認知症(痴呆)
- 脳血管疾患
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- パーキンソン病関連疾患
- 脊髄小脳変性症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性神経障害
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
- 関節リウマチ
- 後縦靭帯骨化症
- 脊柱管狭窄症
- 骨粗鬆症による骨折
- 早老症
- がん末期